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引っ越しシーズン要注意!2026年4月「不動産の住所変更」義務化と、便利な新制度

皆様、こんにちは。 いばらき法律事務所の弁護士、横山耕平です。

3月も半ばを迎え、茨木市内でも桜の開花が待ち遠しい季節となりました。春は進学や就職、転勤などで引っ越しをされる方が多い時期ですね。当事務所にも、新生活や不動産にまつわる様々なご相談が寄せられています。

さて、当事務所のホームページでは、私が「どんな弁護士で、どんな解決策をご提案できるのか」を皆様に知っていただき、安心してご相談いただけるよう、食品のパッケージにある「成分表示」のように分かりやすい情報発信を心掛けています。

今回は、この引っ越しシーズンにぜひ知っておいていただきたい「不動産」と「相続」に関する重要な法律の変更についてお話しします。まさに今、日本全国で深刻化する「所有者不明土地」を解消するため、法律が大きく変わっています。

過去の引っ越しも対象に!?「住所・氏名変更登記」の義務化

皆様は、過去に引っ越しをした際や、ご結婚等で名字が変わった際、お持ちの自宅や土地の「登記簿」の変更手続きをされましたでしょうか?

実は、いよいよ来月、2026年4月1日から、不動産所有者の「住所・氏名の変更登記」が法律上の義務となります(※1)。引っ越し等で住所や氏名が変わった日から「2年以内」に手続きをしなければなりません。

市民の皆様にとって最も注意すべき「落とし穴」は、この義務が、2026年4月1日より前に住所や氏名が変わっていた場合にも対象となる点です。ただし、直ちに義務違反になるわけではなく、施行日から2年間(2028年3月31日まで)の猶予期間が設けられています。つまり、2026年4月より前に引っ越しをして、登記上の住所を古いまま放置している方も対象となり、2028年3月31日までに現在の住所への変更登記を完了させる必要があります。

もし正当な理由なく放置すると、5万円以下の過料(前科がつかない行政上のペナルティ)の対象になる可能性があります。直ちに科されるわけではなく、登記官からの案内や催告が想定されていますが、これを放置した場合に対象となりえます。不動産を複数お持ちの場合、それぞれの登記を放置すれば累計で多額の過料が科されるリスクがあります。お早めの点検と手続きを強くおすすめします。

「親の土地がどこにあるか分からない」を解決する新制度

このように「義務と罰則」という厳しいお話がある一方で、国民の負担を軽くするための画期的な新制度も、2026年2月2日にスタートしたばかりです。それが「所有不動産記録証明制度」(いわば不動産の一覧表を取得できる制度)です(※2)。

これまでは、亡くなった親が「どこにどんな不動産を持っているか」を調べるのは、実家の山林や古い別荘地など、相続人が把握していない場合は膨大な手間がかかりました。しかしこの新制度では、法務局に請求するだけで、特定の人が全国に登記名義人として記録されている不動産について、一覧表として取得することができます(ただし、未登記の土地などは対象外です)。

2024年4月から既に始まっている「相続登記の義務化」への対応として、このリストを活用すれば「登記漏れ」を未然に防ぐことができます。私たち弁護士にとっても、相続案件の初期段階でご遺産の全容を正確に把握し、円滑な遺産分割協議をサポートするための非常に強力なツールとなります。

おわりに:茨木の皆様が安心して相談できる法律事務所へ

「昔買った土地の住所変更を忘れているかもしれない」「親の財産をどう整理していいか分からない」 そんなご不安がありましたら、一人で悩まず、ぜひお早めに弁護士にご相談ください。いばらき法律事務所も、いつでもお待ちしております。

法律問題は、放置すればするほど手続きが複雑になり、解決への負担も大きくなってしまいます。私たちは、難しい法律用語を並べるのではなく、皆様のお話にじっくりと耳を傾け、お一人お一人に最適な「解決の成分」をご提案いたします。

新しいスタートを切る春、皆様の法的なご不安を取り除くお手伝いができれば幸いです。

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【法的な解説・割り注】 詳しい内容に関心のある方は、以下の解説をご参照ください。

(※1)住所・氏名変更登記の義務化と遡及適用 

不動産登記法等の改正(同法76条の5)により、2026年(令和8年)4月1日より施行されます。所有権の登記名義人は、住所(本店)や氏名(社名)に変更があった日から2年以内に変更登記を申請することが義務付けられます。 また、改正法施行日(2026年4月1日)より前に住所や氏名の変更があった場合も義務化の対象となります。この場合、施行日から2年間(2028年3月31日まで)が申請の猶予期間(義務期限)となります。正当な理由なく申請を怠った場合は5万円以下の過料の対象となります(同法第164条第2項)。

(※2)所有不動産記録証明制度 

2026年(令和8年)2月2日に施行されました。特定の個人や法人が所有権の登記名義人として記録されている全国の不動産を、法務局の登記官がシステムで検索し、一覧表(所有不動産記録証明書)として交付する制度です。プライバシー保護の観点から、誰でも請求できるわけではなく、登記名義人本人やその相続人、代理人(弁護士や司法書士等)などに厳格に限定されています。

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