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新しい門出を円満に!退職時に知っておくべき法律知識とトラブル対策

いばらき法律事務所の弁護士、横山耕平です。 当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

毎日暑い日が続きます。夏の疲れも出るころですが、この時期、新しいスタートを切るために会社を退職される方もいらっしゃるかもしれません。人生の大きな節目である退職ですが、法的な問題が絡むことも少なくありません。当事務所では、ご相談者様が安心して未来へ進めるよう、いわば「成分表示」のように透明性のある情報提供を心がけております。今回は、退職を考えている皆様に、知っておいていただきたい法律的なポイントとトラブル対策について、茨木の地から具体的なヒントをお届けします。

1 退職の意思表示は「2週間前」が基本

民法では、期間の定めのない雇用契約の場合、退職の申し出から2週間が経過することで雇用が終了すると定められています(民法第627条第1項)。口頭での意思表示も有効ですが、トラブル防止のためには書面(退職願・退職届)での提出が一般的です。会社の就業規則に別途規定がある場合は、そちらも確認しましょう。ただし、就業規則で2週間より長い期間が定められていても、民法の規定が優先される場合が多い点にも留意が必要です。

2 「退職代行サービス」を利用するなら、弁護士への依頼の方が安心

「会社に直接退職を伝えづらい」「交渉が苦手」といった理由で退職代行サービスの利用を検討される方もいらっしゃるかもしれません。しかし、弁護士以外の業者が未払い残業代や退職金の交渉、損害賠償請求の代理などを行うことは「非弁行為」にあたり、弁護士法違反となるリスクがあります。円満な退職や法的な交渉が必要な場合は、非弁行為の心配なく、安心して任せられる弁護士への依頼をご検討ください。

3 もし「退職強要」されたら

会社から退職を強く迫られる「退職強要」は、労働者の自由な意思を奪うものであり、実質的には不当な「解雇」と同じ違法な行為となる可能性があります。このような場合、慰謝料をはじめとした損害賠償を会社に請求できる可能性があります。退職強要を受けた際の面談は、録音など証拠を残しておくことも重要です。また、退職する場合は、「会社都合退職」(「自己都合」ではなく)として失業保険の給付で有利になる可能性がありますので、離職理由の記載にも注意が必要です。

4 有給休暇はしっかりと消化しましょう 

労働者には有給休暇を取得する権利があります。退職前に残っている有給休暇を消化することは、当然の権利です。退職日と最終出社日の設定を工夫することで、有給休暇を有効に活用できますが、引き継ぎは円滑に行うよう心がけましょう。

5 退職後の会社からの「損害賠償請求」に注意 

退職後に、会社から「営業秘密を持ち出した」「重大な業務上のミスがあった」として損害賠償を請求されるケースが稀にあります。しかし、軽微なミスや退職自体を理由とした請求は認められない可能性が高いです。不当な請求に対しては、慌てずに弁護士に相談し、法的な根拠の有無を確認することが重要です。

退職は、次のステップへの大切な一歩です。不安や疑問を感じた時は、一人で抱え込まず、専門家である弁護士にご相談ください。いばらき法律事務所は、茨木の地から、皆様の新たな門出を全力でサポートいたします。

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